大阪府からBL規制の件、公開決定通知〜異議申し立てもするよ
大阪府に請求していた、BL図書規制に関する審議会の議事録などの資料一式の情報公開、決定通知が届いた。
けっこう親切である。
なぜなら、平成22年4月30日付けで発表された「有害図書類の指定」に関して、審議会の議事録と配付資料のすべてを請求したところ、
関連する審議会3回分の資料を取りまとめて、公開する旨の通知がきたからだ。
ところが、ひとつ大きな問題がある。
審議したが「有害図書類指定していないものの誌名、作品例、当該図書類等の掲載内容部分及び販売場所」は、公開しないというのだ。
その理由は、
大阪府情報公開条例第8条第1項第1号に該当する。
本件行政文書の非公開部分には、青少年健全育成審議会で審議された図書類の誌名、作品例、掲載内容等が記録されているが、これらのうち有害図書類指定された図書類以外のものについては、現在、参考又は検討段階にあるものである。
これら有害図書類指定されていない図書類の誌名等が公開されると、当該図書類の出版会社や著作権者等の事業活動等における競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる。
とのこと。
これは、随分おかしな話である。
「参考又は検討段階にあるもの」は有害図書類に該当わけだから、なんら販売・閲覧の禁止等の制限を受けるものではない。
もし、これらの誌名等を公開することで、利益を害することがあるとすれば、それこそ市民による過剰な規制が行われているわけで大問題である。
これでは、大阪府は「行政が情報を公開すると市民が勝手に過剰な自主規制・自己検閲を始めちゃうんですよ」と認めているようなもの。
というわけで、早速、公開してくれる分のコピー代を払いつつ、
異議申し立てを行うことにした。
続きは、また動きがあったら。